コンテンツ本文へスキップ
プリローダーイメージ
スマートフォンサイトはこちら

所定疾患施設療養費の実施状況

コンテンツタイトル下地

所定疾患療養費について

介護報酬の改定により、介護老人保健施設において、入所ご利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることとなりました。

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、厚生労働大臣が定める基準に基づき、治療の実施状況を公表しております。

算定要件

  • 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  • 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  • 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

    イ) 肺炎
    ロ) 尿路感染症
    ハ) 帯状疱疹
    ニ) 蜂窩織炎

  • 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  • 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
    なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び、帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  • 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  • 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

当施設における所定疾患療養費算定状況

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る