介護報酬の改定により、介護老人保健施設において、入所ご利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、厚生労働大臣が定める基準に基づき、治療の実施状況を公表しております。
イ) 肺炎ロ) 尿路感染症ハ) 帯状疱疹ニ) 蜂窩織炎ホ) 慢性心不全の増悪
当施設における所定疾患療養費算定状況